株式会社アスリートプラス 「S-parco Futsal Court Itabashi」 施設利用規約

第 1 条(適用等)
本利用規約は株式会社アスリートプラス(以下「会社」という)が管理・運営を行うスポーツ施設であるS-parco Futsal Court Itabashi(以下「施設」という)を利用しようとする全てのチーム・個人(以下「利用者」)に適用します。

 

第 2 条(目的)
施設は、利用者の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。

 

第 3 条(会員)
1.施設は会員制とし、継続的な利用は会員に限られます。
2.会員種別、利用範囲、利用料金、利用条件、提供サービスについては新規設定、変更、廃止を含め施設がこれを定めます。

 

第 4 条(会員資格)
会員は、本利用規約に同意した方で、施設が入会を承諾した方とします。但し、次の各号に該当する方は会員資格がありません。
施設の利用に際し、健康状態に支障のある方
暴力団関係者及びそれに類する反社会的勢力に属する方
その他クラブが会員としてふさわしくないと判断する方

 

第 5 条(会員資格の譲渡)
施設の会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括継承できないものとします。

 

第 6 条(入会手続き)
1.施設に入会を希望するチームは、本利用規約に同意の上、所定の申込み方法により、申込みを行うものとします。施設の承諾後、指定の方法にて入会金及び登録料を納入するものとし、その完了をもって会員の権利を取得し、手続き時に定めた利用開始日が到来したときから有効とするものとします。
2.施設に入会を希望する個人は、本利用規約に同意の上、所定の申込み方法により、申込みを行うものとします。入会金及び登録料はかからないものとします。

 

第 7 条(個人情報保護)
施設は、会社で取扱う会員の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に従って適正に利用・管理します。

 

第 8 条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号に該当する場合は会員資格を喪失します。
第9条に定める退会の手続きを完了したとき
第10条により契約解除とされたとき
会員本人が死亡したとき第 30 条により入会したクラブの全部を閉鎖したとき

 

第 9 条(退会)
会員が自己都合により退会する場合は、施設が指定した期日までに会員本人または保護者が施設所定の手続きを完了することにより、施設の指定が無い限りは施設が指定した期日の締め切り当月の月末で退会することができます 特別の事情がある場合を除き代理人による手続き又は電話その他の方法による申し出は受付できません。

 

第 10 条(契約解除)
施設は、会員が次の各号に該当すると認めた場合は即時契約解除とすることができます。
法令、本会則、その他施設の定める規則に違反したとき
施設の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき
故意又は重大な過失により、施設の設備などを破壊したとき
第13条の定める諸会費を 3 ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき (但し、滞納分につきましてはご請求させて頂きます)
スタッフの指示に従わないなどの行為により施設運営に支障をきたしたとき
入会・各種届出に際して虚偽の申告をしたとき
他の利用者やスタッフに対し迷惑となる行為をしたとき
第 22 条の禁止事項に違反したとき
第 23 条の利用禁止の各号いずれかに該当することを偽って施設を利用したとき
その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき

 

第11 条(届出内容の変更)
会員は入会申込時に申告した情報について正確であることを保証することとします。施設は当該情報が不正確であった場合に生じる会員、第三者への損害の責を負いません。
会員は入会申込時に申告した情報に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行うものとします。

 

第 12 条(登録料)
登録料は、施設が別に定める金額とします。なお一旦納付された登録料は法令の定めまたは本施設が認める場合を除き、返還しません。

 

第 13 条(諸会費)
チーム年会費、サッカースクール月会費(以下総称して「諸会費」という)は施設が別に定めた金額とします。
諸会費は、会員が施設等を利用する権利又は会員資格を継続する権利を有するために支払うものであり、所定の期日までに納入いただきます。
前項の事由により、利用の有無による諸会費の支払い拒否はできません。
会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。
在籍継続期間条件にて諸会費の割引特典が適用されていた場合で、在籍継続期間未満での退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し正規の諸会費との差額をお支払いいただくものとします。
諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、施設が別途定める基準によるものとします。
会員が諸会費の契約変更を希望する場合には、毎月施設が指定した期日までに指定した方法で届出をするものとします。

 

第 14 条(利用料)
利用料が必要な会員種別の会員の方は、施設を利用する際には別に定める利用料を納付するものとします。なお、会社の運営する他施設を利用する場合には、別に定める利用料をお支払いいただきます。

 

第 15 条(手数料)
手数料は施設が別に定めた金額とします。なお一旦納付された手数料は法令の定めまたは本施設が認める場合を除き、返還しません。

 

第 16 条(休館・休講日)
施設は原則として、別途指定した日を休館・休講とします。

 

第 17 条(臨時休業)
施設は、館内改装、施設改造又は修理、その他工事の場合や気象、災害等により営業が困難と判断した場合は、臨時休業とします。なお、臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合を除き諸会費はこれを返還致しません。臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合の諸会費軽減は施設が別途定める基準によるものとします。

 

第 18 条(施設利用の範囲)
会員は、会員種別ごとに定められた利用範囲のみ利用可能とします。

 

第 19 条(ビジターの利用)
1.次の全ての条件を満たすことにより、第 6 条1.の会員とは別にビジター利用として施設を利用頂くことができます。
(1) 第 4 条の会員資格に準じる方
(2) クラブ利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
2.ビジターの施設利用は全施設とします。なお、施設が必要と認めた場合には利用を制限することができます。

 

第 20 条(施設の利用制限)
施設は、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限若しくは停止することがあります。
(1) 施設点検整備
(2) 天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合
(3) 施設の改造又は修繕を行う場合
(4) 安全を維持できない等施設が必要と判断した場合

 

第 21 条(忘れ物・所有物の撤去、処分)
忘れ物につきましては、原則として 2ヶ月保管した後、処分します。ただし別途定め(ビル管理会社の管理規則等)のある場合はその管理規則に準じます。
会員が施設を退会(契約解除を含む)した場合は、施設利用が出来る最終日までに施設内にある自己の所有物は持ち帰るものとします。
3. 会員が退会(契約解除を含む)後1ヶ月を経ても施設内の所有物を引き取りに来ない場合、会員がその所有権を放棄したものとみなし、施設はその所有物を撤去及び処分することができることとします。その際、会員は一切異議を申し立てることはできません。

 

第 22 条(禁止事項)
1.施設は、会員が施設内において次の各号の行為を行うことを禁止します
(1)許可無く施設の名前を利用して集客し、有償・無償にかかわらずサッカー・フットサル等スポーツ活動の指導を行う場として使用すること
(2)許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等営業・営利行為、勧誘行為、金銭の賃借、政治活動、署名活動を行うこと
(3)許可無く施設内の撮影をすること
(4)他の方やスタッフを誹謗中傷すること
(5)他の方やスタッフに対しての暴力行為、迷惑行為や威嚇行為
(6)他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
(7)他の方やスタッフを待ちぶせしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
(8)正当な理由無く、面談、電話、その他の方法でスタッフの業務妨げになる等の行為
(9)他の方の利用の妨げになる行為
(10)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
(11)施設の器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること
(12)施設の認めた場合を除き動物を館内に持ち込むこと
(14)館内での喫煙
(15)利用時間、退館時間を守らず滞在すること
(16)法令ならびに施設の会則、諸規則に違反する行為
(17)その他、施設が会員としてふさわしくないと認める行為
2.前項目のいずれかに違反した場合には、施設はその会員を即時退館させることができるものとします。

 

第 23 条(利用禁止、制限)
施設は、次の各号に該当するときは施設の利用を禁止、制限することができます。
(1) 第 4 条に定める利用資格に該当しないことが判明したとき
(2) 集団感染するおそれのある疾患を有するとき
(3) 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき
(4) 飲酒等により、酒気帯びしているとき
(5) 医師から運動、入浴を禁じられているとき
(6) 正常な施設利用ができないと施設が判断したとき

 

第 24 条(諸会費等の変更)
施設は、本会則に基づく諸会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。

 

第 25 条(会員の損害賠償責任)
会員は、施設内において自己の責に帰すべき事由により施設又は第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。

 

第 26 条(免責事項)
施設内での怪我及び疾病、窃盗、紛失その他事故について施設は明らかに施設の責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。

 

第 27 条(重要事項)
施設入会時に案内する重要事項についても会則同等の扱いとします。

 

第 28 条(施設の閉鎖)
会社は、次の各号に該当するときは施設の閉鎖又は一部閉鎖することがあります。
(1) 天災地変その他外的理由による被害が大きく営業が不可能になったとき
(2) 著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき
(3) 経営上必要があると認められたとき

 

第 29 条(閉鎖時の会員資格)
施設閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。また、諸会費に当月未経過分がある場合にはその未経過分の返還も行いません。さらに施設閉鎖に関わる特別の補償も行わないことを会員は予め了承しておくものとします。なお、諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、会社が別途定める基準によるものとします。

 

第 30 条(会則の改正)
会社は、本会則の改正を行うことができます。また、その効力は、全ての会員に適用されます。なお、会則の改正を実施するときは、施設は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。

 

第 31 条(告知方法)
本会則及び施設の諸規則に関する告知は、施設内に掲示する方法により行うものとします。

 

第 32 条(会則の発効)
本会則は2021年 4 月 1 日より発効します。

 

 

 

 

株式会社アスリートプラス 反社会的勢力排除宣言及び対応方針

株式会社アスリートプラス(以下「当社」という)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の活動に強く抗議するとともに、反社会的勢力からの接近・不当要求に対しては 断固として対決し、一切の関係を持たないことを誓います。

 

1. 反社会的勢力でないことの確約
当社は、各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人(以下「反社会的勢力」という)であること。
(2)役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力が経営に実質的に関係していること。
(5)当社の経営に関連する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。

 

2. 取引を含めた一切の関係遮断
当社は、取引関係を含めて、反社会的勢力とは一切の関係をもちません。相手方が反社会的勢力であると判明した場合は、速やかに関係を解消します。また、当社運営施設の利用者について個人法人を問わず、合理的理由により反社会的勢力への関与が疑われる場合、当該利用者の利用を拒絶いたします。

 

3. 組織としての対応
反社会的勢力からの接近・不当要求を拒絶するため、また、反社会的勢力からの不当要求を受ける従業員、アスリート、関係者(以下、「従業員等」という。)の安全を確保するため、反社会的勢力に対しては、当社全体として対応いたします。

 

4. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による接近・ 不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、民事と刑事の両面から法的対応を行います 。

 

5. 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員等の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供をせず、いかなる便宜供与も受けません。

 

2022年3月1日 株式会社アスリートプラス